標準旅行業約款

標準旅行業約款は以下になります。

旅行条件書

1.旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法 第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

2.募集型企画旅行契約
この旅行は、有限会社ジェイホッパーズが運営するジェイホップツアー(京都府知事登録旅行業2-609号 住所は旅行業登録票を参照 以下「当社」といいます。)が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。また、白川郷半日観光の旅行については有限会社飛騨映像サービスの運営する、ISiteTAKAYAMA(岐阜県高山市名田町5-95-15 岐阜県知事登録旅行業3-311号)が実施しています。

3.旅行のお申込み及び契約の成立時期
(1)旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取り扱います。
(2)当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の申し込みを受付けることがあります。この場合、契約は申し込みの時点では成立しておらず、当社らが契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱わせていただく場合がございます。
(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、下記の申込金を受領した時に成立するものとします。

旅行代金申込金(お一人様)
5,000円未満旅行代金
5,000円以上20,000円未満5,000円以上旅行代金まで
20,000円以上50,000円未満10,000円以上旅行代金まで
50,000円以上100,000円未満20,000円以上旅行代金まで
100,000円以上30,000円以上旅行代金まで
※ 但し、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。

4.申込条件
(1) 20才未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2) 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3) 現在健康を損なっていらっしゃる方や妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申込時にお申出て下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者や同伴者の同行などを条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、又はご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これに掛かる一切の費用はお客様のご負担になります。
(5) お客様のご都合による別行動は原則として出来ません。但し、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(6) お客様の都合により行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定時間等の連絡が必要です。
(7) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8) その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。

5.契約書面及び最終旅行日程書
(1)当社はお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、ホームページ、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。

6.旅行代金のお支払
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって4日前までにお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって4日目にあたる日以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いただきます。

7.旅行代金について
(1) 参加されるお客様のうち、特に注釈がない場合は、満12歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)の方は大人代金となります。
(2) 旅行代金は、コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

8.旅行代金に含まれるもの
・旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(注釈のない限り普通席となります)、宿泊費、食事代、観光料金、旅行取扱い料金及び税・サービス料金。
・添乗員同行コースにおける添乗員経費。
・団体行動中の心付。
・その他パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨を表示したもの。
※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの
前項8で記載したほかは旅行代金には含まれません。その一部は以下に例示します。
・超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を越える分について)
・クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、 その他追加飲料等個人的諸費及びそれに伴う税・サービス料
・一人部屋を利用される場合の追加料金
・ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
・日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
・傷害、疾病に関する医療費

10.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において止むを得ないときは変更後に説明します。

11.旅行代金の変更
(1) 当社は旅行契約締結後であっても、利用する運輸機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更する場合があります。但し、旅行代金を増額変更する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前 にあたる日より前にお客様に通知します。
(2) 前項10の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行を実施する費用が増加するときは、運送宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更する場合があります。
(3) 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその差額だけ旅行代金を減額します。

12.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定事項を記入のうえ当社に提出していただきます。この際、交替に要する差額、手数料をいただきます。また、当社は利用運送機関・宿泊機 関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

13.お客様による旅行契約の解除、変更
①旅行開始前
(1) お客様は以下の表で定める取消・変更料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除、変更することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申出いただいた時を基準とします。

取消・変更料金表

旅行開始日の前日から起算して宿泊付旅行日帰り旅行
21日目に当たる日以前の解除旅行代金の20%無料
20日目に当たる日以降の解除旅行代金の20%無料
10日目に当たる日以降の解除旅行代金の20%無料
7日目に当たる日以降の解除旅行代金の30%無料
旅行開始日の前日の解除旅行代金の40%旅行代金の40%
旅行開始当日の解除旅行代金の50%旅行代金の50%
無連絡不参加、旅行開始後の解除旅行代金の100%旅行代金の100%
※すべて、該当日の18時までの扱いとなります。18時以降は翌営業日となります。
※5名以上のグループのご予約につきましては取消規定が異なります。詳細はお問い合わせください。

(2)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
(3)お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
・ 契約内容の重要な変更が行われたとき。
・ 第11項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
・ 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
・ 当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
・ 当社の責に帰すべき理由により契約書面に従った旅行実施が不可能になったとき。
(4) 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項(3)により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金 (あるいは申込金) 全額を払戻しいたします。
②旅行開始後
(1) お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。
(2) 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく一部解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由 によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サ−ビスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払戻します。

14.当社による旅行契約の解除
①旅行開始前
(1) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(2) 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除する場合があります。
・ お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
・ お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
・ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
・ お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
・ お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
・ スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
・ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
②旅行開始後
(1)当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合があります。
・お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
・お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
・ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当社が本項②(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(3) 当社は、本項②(1)の規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

15.旅行代金の払い戻し
当社は、第11項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13、14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に 記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

16.旅程管理
当社は、旅行の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。但し、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえない ときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するとき は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努 めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サ ービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契 約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

17.添乗員
(1) 添乗員同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が(添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先おける現地係員が)、 旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社らが必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3) 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先を最終日程表に明示いたします。
(4) 添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。
(5) 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行っていただきます。また、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合には、代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

18.当社の責任及び免責事項
(1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) 手荷物について生じた前(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
(3) お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。
・ 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
・ 運送・宿泊機関等の事故もしくは火災又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
・ 官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
・ 自由行動中の事故
・ 食中毒
・ 盗難
・ 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・進路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在期間の短縮

19.お客様の責任
(1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2) お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。

20.特別補償
(1) 当社は第18項の規定に基づく当社の責任が生じるかを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金をお支払いいたします。但し、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(2) お客様が、旅行中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等の ほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボ ブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロ プレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱 に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(3) 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と第18項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
(4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。 但し、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。

21.旅程保証
当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の①〜③を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更については、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。
・ 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
・ 戦乱。
・ 暴動。
・ 官公署の命令。
・ 欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
・ 遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
・ 旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置。
② 第13項および第14項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③ 募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(3) 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
(4) 当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅 行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。
(5) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。

変更補償金の支払いが必要となる項目と一件辺りの率(%)

項目旅行開始前旅行開始後
[1] パンフレット等に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更1.53.0
[2] パンフレット等に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他、旅行目的地の変更1.02.0
[3] パンフレット等に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。)1.02.0
[4] パンフレットに記載した運送機関の種類又は名称の変更1.02.0
[5] パンフレットに記載した宿泊施設の種類又は名称の変更1.02.0
[6] パンフレットに記載した宿泊機関の客室の種類・設備又は景観の変更1.02.0
[7] 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更2.55.0
(注1):「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者 に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開 始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注2):第4号または第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
(注3):第7号に掲げる変更については、第1号から第6号を適用せず、第7号によります。

22.通信契約により旅行契約を締結されるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下、「通信契約」といいます。)通信契約についても本旅行条件書に準拠いたしますが、以下の点が異なります。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(2)通信契約を締結しようとするお客様には、申込みに際し、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等、当社指定事項を当社に通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾した時に成立するものとします。郵便、ファクシミリその他通信手段によるお申込みの場合は、当社が申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(4) 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
(5) 当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
(6) 当社は、通信契約を締結した後に旅行代金の減額または通信契約が解除された場合、お客様に払い戻すべき金額が生じたときには提携会社のカード会員規約に従ってお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。

23.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページに明示した日となります。

24.個人情報の取扱いについて
当社の個人情報保護方針及び個人情報の取扱いについて個人情報保護についてをご参照下さい。

25.その他
(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときは、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。
(3) 土・日曜日、祝日やゴールデンウィーク又は夏休み期間等においては、道路渋滞により予定時間通りに運行できない場合があります。
(4) 事故や悪天候による道路事情その他止むを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊を必要とする事態が生じても当社はその請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(5) ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(6) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。